防犯カメラ設置時に気をつけたい法律とは?プライバシーに配慮しよう
建設現場や工事現場に防犯カメラや監視カメラを設置するにあたっては、プライバシーへの配慮が求められることから、注意しなければならない法律があります。もちろん法律の専門家になる必要はありませんが、基本的な知識を身につけておくと役立つのではないでしょうか。
そこで今回は、防犯カメラの設置に関わる法律や、法律違反にならないためにやるべきことを紹介します。
目次
防犯カメラの設置に関わる法律とは
防犯カメラの設置にあたって気をつけておきたいのが、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」です。
個人情報保護法は、特定の個人を識別できる情報を取得、利用する際に守るべき義務が定められた法律で、平成17年4月に施行されました。
防犯カメラの映像は、特定の個人を識別できる場合には個人情報にあたります。そのため、設置にあたっては法律を遵守する必要があるほか、プライバシーの侵害にあたらないよう十分注意しておきましょう。
防犯カメラ設置が法律違反にならないためにやるべきこと
防犯カメラの設置にあたっては、個人情報保護法を遵守することが求められます。法律違反にならないためには、以下の点についてしっかりと取り組むようにしましょう。
利用目的を特定・通知する
個人情報保護法では、個人情報の利用目的をできるだけ特定すること(第15条)と、利用目的を通知すること(第18条)が定められています。
そのため、建設現場や工事現場に防犯カメラを設置する場合は、「現場の防犯対策や安全管理」などの目的を特定し、「防犯対策のために録画をしている」ことを提示する必要があるでしょう。
保存期間を設定する
防犯カメラで撮影された映像のうち、個人を特定できるものは個人情報にあたります。さらに6ヶ月以上保存されたものは「個人データ」とみなされ、保存にあたって内容の正確性の確保(第19条)が求められます。
つまり、建設現場や工事現場に防犯や安全管理を目的として防犯カメラを設置する場合、できる限り6ヶ月以内に映像を削除するようにしましょう。自治体によっては、防犯カメラ設置のガイドラインによって「1ヶ月以内」など適切な映像保存期間が定められている場合もあるため、注意が必要です。
個人情報の漏えい・紛失防止の対策を講じる
個人情報を取得するにあたっては、漏えいを防ぐために必要かつ適切な安全管理措置を講じることが定められています(第20条)。
セキュリティシステムを導入する、事業者内部で安全管理責任者を設置する、内部関係者のアクセス権限も適切に管理するなど、徹底した安全管理が求められます。
苦情・問い合わせ先を明示する
防犯カメラ映像に映っている本人から開示請求があった場合や苦情の申し出があった場合に備えて、防犯カメラの設置場所にはあらかじめ問い合わせ先を明示しておきましょう。
また、苦情受付窓口を設置したり、苦情処理手順を策定したりしておくと、万が一の場合に適切に対処することができるでしょう。
建設現場や工事現場に設置する防犯カメラはG-camがおすすめ
防犯対策や安全管理のために防犯カメラを設置する場合にも、プライバシーの侵害にあたらないよう、個人情報保護法を遵守する必要があります。周辺の住民からの苦情などトラブルを引き起こさないためにも、できる対策は講じておきましょう。
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