防犯カメラ・監視カメラの映像は個人情報にあたる?設置時の注意点を解説
防犯カメラや監視カメラで記録した映像は、個人情報にあたる可能性があります。
そこで今回は、防犯カメラの映像と個人情報保護法の関係性や、防犯カメラを設置する際の注意点について紹介します。
目次
防犯カメラ映像と個人情報保護法
防犯カメラの映像は個人情報にあたる可能性があるため、設置にあたっては個人情報保護法に関する理解が必要です。
そこでまずは、防犯カメラ映像がなぜ個人情報にあたるのか、個人情報保護法との関係性について説明します。
個人情報保護法とは
「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」は、個人の権利利益の侵害を未然に防ぐことを目的として制定された法律です。
デジタル化の急速な発展により、インターネット等を通じてさまざまな情報へのアクセスが可能となりました。そこで個人情報の有用性に配慮し、個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者に対して守るべき義務を明確に定めています。
防犯カメラの映像は個人情報にあたる
個人情報保護法における個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」(法第2条)を指しています。
つまり防犯カメラの映像は、「特定の個人を識別できるもの」に当てはまる場合において、個人情報にあたります。
防犯カメラを防犯目的で設置するときの注意点
防犯カメラを設置するとき、防犯対策を目的とする場合においても、個人情報保護法は遵守しなければいけません。
そこで続いては、工事現場や建設現場に防犯カメラを設置するときに注意すべきことを紹介します。
防犯カメラが作動中であることを掲示する
個人情報保護法には、個人情報の適正な取得(第17条)と取得時の利用目的の通知等(第18条)が定められています。
「隠し撮り」などの不正な手段によって個人情報を取得してはならないことが明記されているため、工事現場や建設現場に防犯カメラを設置する場合は、防犯目的によりカメラが作動中であること、個人を特定できる映像が録画されていることを掲示しておく必要があるでしょう。
ただし、状況からみて防犯対策のためにカメラを設置しているのが明らかな場合や、取得した録画データを6ヶ月以内に破棄する場合には、「利用目的の通知」を行う必要はないとされています。
防犯カメラ映像に関する問い合わせ先を明示する
本人からの求めがあった場合、個人情報を取得する事業者には保有する個人情報をについて開示する義務(第24~27条)があります。また、苦情などの申し出にも、適切かつ迅速に対応しなければなりません(第31条)。
そのため、工事現場や建設現場に防犯カメラを設置する場合は、映像に関する問い合わせ先をしっかりと明示し、開示請求や苦情などの申し出があった場合は適切に対処するようにしましょう。
適切な安全管理措置を講ずる
個人情報保護法では、個人を特定できる映像が外部に漏れてしまうことを防ぐために、必要かつ適切な安全管理措置を講じることが義務として定められています(第20条)。
特に、工事現場や建設現場で録画した映像をネットワーク上で管理する場合には、セキュリティシステムを導入するなど漏洩リスクを抑えるための対策を講じなければいけません。
むやみに撮影範囲を広げてはいけない
防犯カメラで個人情報を取得する場合は、利用目的をできるだけ特定する必要があり(第15条)、特定した利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことはできません(第16条)。
そのため、工事現場や建設現場の防犯対策としてカメラを設置する場合も、必要な範囲のみの撮影にとどめることが求められます。
建設現場・工事現場に設置する防犯カメラはG-camがおすすめ
工事現場や建設現場に防犯カメラや監視カメラを設置するときは、個人情報保護法を遵守する必要があります。撮影中であることを掲示したり、映像に関する問い合わせ先を明示するなど、必要な対策を講じておきましょう。
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